結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1025(T2007−1025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEA THERAPY」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SEA THERAPY』の文字を書してなるところ、『THERAPY』の文字部分は『治療、療法』の意味を有し、指定商品に係わる業界においては、『海洋性の原材料を使用した化粧品』の販売フレーズに『シーセラピー』の語が採択使用されていることは広く知られているところであるから、これをその指定商品中、例えば、『海洋性の原材料を使用した療法用の化粧品』に使用しても、『海洋性の原材料を使用した療法用の商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SEA THERAPY」の欧文字からなるものであるところ、その構成中「SEA」の文字部分は「海、海洋」等の意味を有する英語であり、また、「THERAPY」の文字部分は「治療、療法」等の意味を有する英語として、それぞれ一般に親しまれていることから、これらの文字を組み合わせた「SEA THERAPY」の文字よりは、「海あるいは海洋に係る療法」の意味合いを暗示させる程度のものであるというべきであり、これを、指定商品との関係においてみたときに、直ちに原審説示の如く「海洋性の原材料を使用した化粧品」であること、すなわち、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、「SEA THERAPY」の文字が指定商品を取扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、「SEA THERAPY」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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