結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16424(T2006−16424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィールドIPネットワークシステム」の文字を標準文字としてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月14日に登録出願されたものであり、そして、指定商品については、同18年6月12日付け手続補正書のとおり補正がされたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4272044号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成9年7月14日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、「フィールドIPネットワークシステム」の文字からなるものであるところ、この構成文字中「IPネットワークシステム」が、ネットワーク機器等について、商品の品質・用途等を表すために取引上普通に使用されている文字であるから、自他商品の識別機能を有しないというべきであり、同識別機能を果たすと認められる「フィールド」の文字部分に相応して「フィールド」の称呼をも生じるというのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「FEEL」及び「DO」の文字の間に、左右に頂点を向け底辺が向かいあった2つの小さな黒塗り正三角形を配してなるものである。そして、その構成文字「FEEL」が「フィール」、「DO」が「ドゥー」との読みをもって共に親しまれた英語であることから、これらに相応して「フィールドゥ」の称呼を生じるとするのが自然であり、特定の観念を生じさせない造語からなるものというのが相当である。
しかして、上記「フィールド」と「フィールドゥ」の称呼を対比すると、「フィール」の各音を共通にするが、語尾とはいえ明確に発音・聴取される「ド」と「ドゥ」の差異を有するものである。そのうえ、「フィールド」が一気平坦に称呼されるのに比し、「フィールドゥ」は「フィール」と「ドゥ」との間で一息おくように称呼されるものである。
してみると、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、相違する音の音質の差及び語感・語調の相違によって、判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとはいえない。
また、両商標が、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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