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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4284(T2007−4284/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROPE」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月9日付け及び同年9月6日付け手続補正書により、最終的に、同年9月6日付け手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2134283号商標、登録第3206664号商標、登録第4122635号商標、登録第4319637号商標、登録第4437338号商標、登録第4586786号商標及び登録第4710969号商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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