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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−23688(T2006−23688/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−23688(T2006−23688/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プレステージ」
争点(論点)
複合商標の称呼要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23688(T2006−23688/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プレステージ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類ないし第39類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、以下の登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3085354号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プレステージ」の片仮名文字を青色で書してなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月21日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年7月12日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第3135115号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プレステージ」の片仮名文字を書してなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日登録出願、第36類「資金の貸付」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同18年4月11日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第3259433号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PRESTIGE」の欧文字よりなり、平成4年11月5日登録出願、第37類「自動二輪車の修理又は整備,自動車の修理又は整備」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

(4)登録第4350932号商標(以下「引用商標4」という。)は、「プレステージインターナショナル」の片仮名文字及び「PRESTIGE INTERNATIONAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年9月28日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

(5)登録第4356678号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PRESTIGE SOFTWARE INTERNATIONAL」の欧文字よりなり、平成10年5月28日登録出願、第42類「銀行業のためのコンピューターシステムに関するコンサルティング」を指定役務として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

(6)登録第4553338号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年4月27日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

(7)登録第4640961号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成13年9月26日登録出願、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同15年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年8月1日に、特定承継による移転が登録された結果、本願商標の出願人と引用商標4の権利者とは、同一人になったものであるから、引用商標4について拒絶の理由は解消したものである。

そこで、本願商標と引用商標1ないし3、5、6及び7(以下「引用各商標」という。)との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり赤い円の図形中に、黄色で「P」と思しき欧文字を表し、その図形の下方に、その円周に沿うように、弓形に、「PRESTIGE」及び「INTERNATIONAL」の各欧文字を小さく青色で二重に組み合わせてなるものであり、全体としてまとまりよく一体的に表しているものである。

そして、本願商標は、全体として一体のものと認識されるものと判断するのが自然であるところ、他に本願商標の構成中の「PRESTIGE」の欧文字部分のみが独立して自他役務の識別標識として機能し得るとする特段の理由は見当たらない。

そうすると、本願商標の構成中の「PRESTIGE」及び「INTERNATIONAL」の文字部分からは、「プレステージインターナショナル」の一連の称呼のみが生ずるものというべきであるから、本願商標より「プレステージ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用各商標が称呼上類似するという原査定の判断はその前提を欠くものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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