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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−15103(T2005−15103/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−15103(T2005−15103/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15103(T2005−15103/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「江戸糸あやつり人形」の文字を書してなり、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成15年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『江戸糸あやつり人形』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は江戸時代に江戸(現在の東京)に起こり、現在まで続く糸あやつり人形による芝居又はそれに使用される人形を指称するものとして使用されており、これをその指定役務中の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与』の役務にあって、上記人形芝居又はその人形に関する内容の役務(例えば、当該人形に関する技芸・知識の教授やセミナーの企画・運営又は開催であるとか、当該人形を用いた芝居の上演や演出又は興行の企画・運営など)について使用した場合には、これに接する者をして、その役務の内容が上記人形芝居又はその人形についてのものであることを理解させるにとどまり、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「江戸糸あやつり人形」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「糸あやつり人形」の文字は、その指定役務中の、例えば「演芸の上演」との関係では、その演芸の内容(質)が「糸あやつり人形」を表す場合があるとしても、該語と「江戸」の語を組み合わせてなる本願商標「江戸糸あやつり人形」よりは、具体的な役務の質を想起し得ないものであって、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、構成文字全体が、本願指定役務を扱う業界において、「江戸時代に江戸(現在の東京)に起こり、現在まで続く糸あやつり人形による芝居又はそれに使用される人形」を表示するものとして、取引者・需要者に認識されるとは言い難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定役務を扱う業界において、取引上、上記の意味合いをもって、役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。

そうとすると、本願商標は、いずれの指定役務について使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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