結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4276(T2007−4276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Meguri」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年10月11日付け手続補正書において、第29類及び第30類に属する同手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905615号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年3月23日登録出願、第3類、第5類、第10類、第11類、第21類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同年11月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Meguri」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「メグリ」の称呼が生ずること、明らかである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、赤色正方形内に、白抜きで、直ちに特定のものを看取し得ない幾何図形と、その対角に表された文字とがバランス良く配された構成からなるものである。
そして、構成中の「めぐり」の平仮名文字及び「ズム」の片仮名文字は、同じ大きさで、等間隔に、正方形の隣り合う2辺に沿って表されているものであるから、文字を読む場合、一般に、左から右、上から下に向かって語句をとらえ、称呼されることよりみて、本願商標構成中の文字部分は、2辺に沿った構成文字の順に、無理なく、自然に、「めぐりズム」と一気に読まれるものであるとみるのが相当であり、該文字に相応して生ずると認められる「メグリズム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標は、これを殊更、構成中の「ズム」の文字部分を省略し、「めぐり」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特別の事情も見出せないものであるから、その構成中の文字部分については、「めぐりズム」の文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「メグリズム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、引用商標より「メグリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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