結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6220(T2007−6220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポーチX」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月13日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『玄関、ベランダ、玄関のアプローチ部分』の意味合いを有する『ポーチ』の片仮名文字と、商品の規格等を表す記号、符号の類型の一つである欧文字『X』の文字とを一連に『ポーチX』と書してなるところ、これを本願指定商品中、『玄関のアプローチ部分ら使用される門、フェンス、手摺り』等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいい難く、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ポーチX」の文字を書してなるところ、構成各文字は、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ポーチエックス」の称呼も一気に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「ポーチ」の文字が、原審説示の意味合いを有するものであり、また、「X」のアルファベットが商品の規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものと理解されるとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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