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結論

勝訴(請求認容)

商標「ポーチX」の記述的要素と記号の結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2007−6220(T2007−6220/J1))

審判番号
不服2007−6220(T2007−6220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポーチX」
争点(論点)
記述的要素と記号の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6220(T2007−6220/J1)・不服)は、本件商標「ポーチX」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的要素と記号の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポーチX」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月13日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『玄関、ベランダ、玄関のアプローチ部分』の意味合いを有する『ポーチ』の片仮名文字と、商品の規格等を表す記号、符号の類型の一つである欧文字『X』の文字とを一連に『ポーチX』と書してなるところ、これを本願指定商品中、『玄関のアプローチ部分ら使用される門、フェンス、手摺り』等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいい難く、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ポーチX」の文字を書してなるところ、構成各文字は、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ポーチエックス」の称呼も一気に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「ポーチ」の文字が、原審説示の意味合いを有するものであり、また、「X」のアルファベットが商品の規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものと理解されるとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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