結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4177(T2007−4177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月20日付け手続補正書により、第16類及び第41類に属する該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4858715号商標(以下、「引用商標」という。)は、「グルメ文庫」の標準文字よりなり、平成16年4月27日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Gourmet」の文字を筆記体で書してなり、該文字に相応して「グルメ」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「グルメブンコ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該構成中の「文庫」の文字部分が、「出版物の形式の一。普及を目的とし、小型(A6判)で携帯して読むのに便利な廉価本の叢書。」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)を意味し、商品の品質を表したものと看取される場合があったとしても、かかる構成においては、「文庫」の文字部分を省略して、構成中の「グルメ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「グルメ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「グルメブンコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、単に「グルメ」の称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標より「グルメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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