結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17896(T2007−17896/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベルベティフェイスパクト」及び「VELVETY FACE PACT」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3287523号商標及び登録第4683120号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と、「ベルベティ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ベルベティフェイスパクト」の文字と「VELVETY FACE PACT」の文字よりなるところ、各文字は同一の書体及び同一の大きさで外観上纏まりよく一体的に表されており、これより生ずる「ベルベティフェイスパクト」の称呼は、やや冗長であるとしても、語呂もよく、淀みなく一連に称呼できるものであり、そして、係る構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「ベルベティ」及び「VELVETY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「ベルベティフェイスパクト」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。
したがって、本願商標より「ベルベティ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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