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Trademark Appeal Case

記述的要素と記号の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6221(T2007−6221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ApproachX」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願、その後、指定商品については、同年11月13日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ApproachX』の欧文字を横書きしてなるところ、『Approach』の文字部分は、指定商品との関係から『建物・施設への導入路』の意味合いを有し、『X』の文字部分は、商品の等級等を表示する記号、符号の類型の一つであるアルファベットの1文字と認められるから、これを本願指定商品中、『建物・施設への導入路(例えば、建物・玄関へのアプローチに使用される門、フェンス、手摺等)』に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するとはいい難く、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ApproachX」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、等間隔で一体的に表されており、これより生ずると認められる「アプローチエックス」の称呼も一気に称呼できるものであるから、たとえ構成中の「Approach」の文字が、原審説示の意味合いを有するものであり、また、「X」のアルファベットが商品の規格等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものと理解されるとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである。また、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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