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Trademark Appeal Case

商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27293(T2006−27293/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコレールマーク」の文字を標準文字により表してなり、第2類「プリンター・ファクシミリ・コピー機・写真複写機・印刷機用トナー,顔料,プリンター用トナーカートリッジ,ファクシミリ用トナーカートリッジ,コピー機用トナーカートリッジ,写真複写機用トナーカートリッジ,印刷機用トナーカートリッジ,染料,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」を指定商品とし、平成17年11月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第756905号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECO Rail」の欧文字を横書きしてなり、2000年12月2日ドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第7類「Fuel high-pressure pumps; fuel accumulators; fuel injection valves of internal combustion engines for installation in land, air and water vehicles.」及び第9類「Electrical and electronic measuring, control and regulating devices for installation in land, air and water vehicles.」を指定商品とし、2001年3月27日を国際登録の日とするものである。

3 当審の判断

原査定は、本願指定商品中、「プリンター用トナーカートリッジ,コピー機用トナーカートリッジ」と引用商標の指定商品中、第9類「Electrical and electronic measuring, control and regulating devices for installation in land, air and water vehicles.」が類似する商品である旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そこで、両商品の類否について検討するに、本願指定商品中「プリンター用トナーカートリッジ,コピー機用トナーカートリッジ」は、「レーザープリンタなどで使われるトナー(微細な紛状のインク)の入れ物。プリンターには、カートリッジごと装着する。」(「超図解 パソコン用語辞典 2002年版」2001年9月28日 初版発行 株式会社エクスメディア)であり、「通常はトナーを使い切るとカートリッジごと交換する。使用済みのカートリッジはメーカーが回収して再度充填し、再び出荷されることが多い。メーカー以外の業者が引き取ってトナーを充填し、格安の交換用トナーとして市販している場合もある。」(IT用語辞典 e−Words http://e-words.jp/w/E38388E3838AE383BCE382ABE383BCE38388E383AAE38383E382B8.html)とされる商品であり、主として、一般のオフィスや家庭において使用される商品であるということができる。

他方、引用商標の指定商品中、第9類「Electrical and electronic measuring, control and regulating devices for installation in land, air and water vehicles.」は、「陸上、空、水上の乗物用の電子式の測定・制御・調整装置」であるから、その需要者、取引者は、それら、乗物を製造するメーカー等であると認められる。

してみると、上記の本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、その品質、用途はもとより、その製造部門、取引系統、需要者等を異にするものであり、これらは互いに類似する商品とはいえないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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