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Trademark Appeal Case

「おくすりBAND」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25248(T2005−25248/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おくすりBAND」の文字を標準文字で表してなり、第22類「結束用ゴムバンド」を指定商品として、平成17年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『おくすりBAND』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これを指定商品に使用するときは、薬を結束するために用いられる帯状、ひも状のもの、すなわち、『薬用のバンド』との意味合いを認識させるに止まり、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「おくすりBAND」の文字よりなるところ、「おくすり」の文字が「薬」の意味を有する語と理解させ、また、「BAND」の文字が「バンド」の意味を有するとしても、かかる構成全体からは、指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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