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Trademark Appeal Case

地域名と番号結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3716(T2007−3716/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「四国第零番」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第21類、第25類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、「本願商標は、徳島・香川・愛媛・高知の4県の総称である地域名『四国』の文字と、数詞に冠して物の順序を数える語である『第』の文字と漢数字『零』と数字の後に付けて順序・等級を表す際に通常使用される漢字『番』の文字とを一連に『四国第零番』の文字を書してなるが、該構成中の『四国』の文字は商品の産地・販売地を表示するものと認められ、また、『第零番』の文字は商品の品番、等級等を表示する記号、符号の一類型として取引上採択使用されている『零番』に『第』の文字を付けて順序を表す形で表示したにすぎないものと認められるから、これをその指定商品に使用しても、『四国産又は四国で販売される品番第0番の商品』程度の意味合いを看取させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく、外観上一体的に表されているものであって、本願商標を構成する「四国第零番」の文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するとは、いい難いものであり、また、該文字が、その指定商品の品質・内容、キャッチフレーズ等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。

そうすると、本願商標のかかる構成においては、その全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、把握、理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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