Trademark Appeal Case
チョコリングの品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−23012(T2005−23012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「チョコリング」の片仮名文字を横書してなり、第30類「チョコレート菓子及びパン,カステラ,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成17年2月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『チョコリング』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中チョコレート菓子との関係において、該文字は、『リング状のチョコレート菓子』の意を容易に想起させるものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、該商品に相応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者はその商品が上記の意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「チョコリング」の文字を横書きしてなるところ、前半部の「チョコ」の文字は、「チョコレート」を表す略語として、また、後半部の「リング」の文字は、「菓子又はパンの形状がリング状の商品」であることを表す語として知られ、いずれも菓子業界において普通に使用されている語である。
そうとすると、全体としては、「チョコレートを加味してなるリング状の菓子又はパン」を表したものと容易に理解、認識させるものといわざるを得ない。
そして、以下の新聞及びインターネットによる情報をみても、「チョコリング」の文字が、食品業界で商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実が認められる。
(ア)CVS売れ筋商品特集・期待の新商品 「パン」PBは品質訴求鮮明に(1997.05.09 日本食糧新聞)には、「敷島製パンは『サンドロール小倉ネオマーガリン』『チョコリングドーナツ』が売れ筋商品。」などの記載。
(イ)山崎製パン、春のパンまつり4月30日まで(1999.02.19 日本食糧新聞)には、「『メープルチョコリング』・一二〇円」などの記載。
(ウ)食 マリオン(1999.05.28 朝日新聞 東京夕刊 6頁)には、「ローソンが『ドーナツ屋さんのドーナツ』を新発売。オールドファッション、シュガーリング、ツイストドーナツ(各90円)、チョコリング(100円)の4種類。」などの記載。
(エ)CVS商品特集:FFから加工食品へ、活発化するオリジナル商品開発(2002.06.06 日本食糧新聞)には、「今年3月下旬から『おかし探険隊』を投入したファミリーマートは、初週全店合計一億八〇〇〇万円を売上げた。売れ筋一位のチョコリングは3月度で六万九〇〇〇個」などの記載。
(オ)ファミリーマートのオリジナル商品開発(下)菓子・酒類(2002.09.20 日本食糧新聞)には、「8月度の売れ筋は(1)正栄食品『チョコリング』」などの記載。
(カ)「レックウザのチョコリングドーナツ」発売(第一屋製パン)(2004.03.17 日本食糧新聞)には、「『レックウザのチョコリングドーナツ』は、チョコ風味のリングドーナツ。」などの記載。
(キ)「プチケーキガナッシュ」発売(ブルボン)(2005.10.24 日本食糧新聞)には、「C=『プチチョコリング』サクサク感がアップしたリング状のビスケットにミルクチョコレートをコーティングした一口サイズのチョコレートビスケット。」などの記載。
(ク)「とろ~り溶けたチョコとふわふわデニッシュの組み合わせがチョコ好きには ...」 と題するウェブページ(http://www.e-marron.com/chocoRing.html)には、「「チョコリング」は、 チョコチップをロールして焼き上げたデニッシュパイリングです。」などの記載。
(ケ)「チョコリング | ドーナツ | ミスタードーナツ」と題するウェブページ(http://www.misterdonut.jp/menu/donuts/donuts025.html)には、商品「チョコリング」の紹介。
(コ)「チョコレートリングドーナツの作り方 by ここあっち [クックパッド ...」と題するウェブページ(http://cookpad.com/cocoachi/recipe/169926/)には、「ミスドーでお馴染みの香味豊かなチョコリング。」などの記載。
(サ)「チョコリングハーフ」と題するウェブページ(http://www.okiko.net/?a=90)には、「チョコレートシートを折り込んだ味わい深いパンです。」などの記載。
(シ)「【楽天市場】デニッシュクラウンリング:マルシャン」と題するウェブページ(http://www.rakuten.co.jp/marcian/928342/)には、「Dクラウン・チョコリング 甘さは控えめで、カカオの薫りがストレートに出る、濃厚なビターチョコ味と、マイルドなミルク味のフラワーペースト2種類を練りこんだリングです」などの記載。
(ス)「"チョコリング"のチェック」 と題するウェブページ(http://www.ipc-tokai.or.jp/~sugiyama/chokoring.htm)には、「チョコリングって知ってますか?」などの記載。
そうとすれば、「チョコリング」の文字を一連に横書きしてなる本願商標を、その指定商品中「菓子及びパン」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が単に上記品質及び形状を有する菓子又はパンにすぎないと容易に理解し認識するに止まるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これを「チョコレートを加味してなるリング状の菓子又はパン」に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎず、また、上記商品以外の商品に使用するときはその商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当し登録することができない。
なお、請求人は、他の登録例を挙げ、本願商標も識別機能を有する商標である旨主張しているが、本願商標の認定、判断は、上述したとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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