Trademark Appeal Case
FINE QUALITYの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−8561(T2006−8561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FINE QUALITY」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」を指定商品として、平成17年5月2日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『上等の、極上の、高級の』の意味を有する『FINE』の文字と、『質、品質、性質』の意味を有する『QUALITY』の文字を結合してなるものであるから、全体の文字よりは『上等の品質、極上の品質、高級の品質である商品』を認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「FINE QUALITY」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるものである。
そして、その構成中、前半の「FINE」の文字は、「上等の,極上の,高級の」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」、1999年1月10日 第2版第7刷発行)等の意味を有する英文字として、また、後半の「QUALITY」の文字は、「品質,質」(前出の「小学館ランダムハウス英和大辞典」)等の意味を有する英文字として、いずれも広く知られており、日常、普通に採択、使用されているものである。
そうすると、これら両文字を一連に表した本願商標の構成全体からは、「上等の品質,極上の品質,高級の品質」の意味合いを容易に理解、把握させるというべきである。
そして、例えば、インターネットのホームページにおいても、別掲に示すとおり、該文字を片仮名で表したものといえる「ファインクオリティ」の文字が、各種商品等についての説明文中に、上記意味合いを表すものとして使用されている例が見受けられる。
してみれば、かかる意味合いを有する本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「上等の品質である商品,極上の品質である商品,高級の品質である商品」程の意味合いを認識させるにとどまるものであるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきであるから、本願商標は、単に、商品の品質を誇称的に表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、他の登録例を挙げて、本願商標の登録適格性を主張するが、請求人(出願人)が挙げた登録例は、本願商標とは商標の態様等を異にするものであり、これらをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でない。
また、請求人(出願人)は、「現実の取引に際しても、『FINE QUALITY』の文字が、本願指定商品の品質表示として普通に使用されている事実はないから、本願商標を、商品の品質を普通に表示するにすぎない標章だとは到底いい得ない。」旨主張するが、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるべきものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡参照)から、請求人(出願人)の主張はいずれも上記認定を左右するものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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