Trademark Appeal Case
語尾「ン」と「ー」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−15531(T2006−15531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「テルビン」の片仮名文字と「TERUBIN」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成17年10月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4925007号商標(以下、「引用商標」という。)は、「テルビー」の文字を標準文字で書してなり、平成17年3月31日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液 」を指定商品として、同18年1月27日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テルビン」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「テルビー」の称呼を生じる。
そこで、本願商標より生ずる「テルビン」の称呼と引用商標より生ずる「テルビー」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも4音構成よりなり、末尾の「ン」と長音「ー」に差異が有るほか他の配列音の全てを同じくするものである。
しかして、相違する「ン」は鼻音として弱い音であり、長音「ー」は前音「ビ」を発音した状態で伸ばす音であり、いずれも破裂音で明瞭に発音される前音「ビ」に吸収されて独立した一音として明確に聴取し難いばかりでなく、称呼上明確には聴取し難い語尾に位置するものである。また、両商標がいずれも親しまれた特定の観念を有するものとは認められないことを考え併せるならば、両称呼は、これを全体として称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとして聴取されて、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、審決例や登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,請求人の挙げる審決例がある一方で、本件と同様、語尾の「ン」と長音の違いの称呼において、その称呼が4音以下で、かつ、指定商品の薬剤等に関係するもので、称呼上類似する商標として判断された審決例として、例えば、平成9年審判第21737号、平成9年審判第1405号、平成2年審判第14614号、昭和63年第21288号、昭和54年審判第10035号、昭和54年審判第242号、昭和53年審判第2840号、昭和52年審判第4276号が挙げられる。ましてや、他の指定商品との関係において、称呼上類似する商標として判断された審決例は多数にのぼる。加えて,ある商標が引用する商標と類似するかどうかは,個別、具体的に判断されるべきものであって,本願商標と引用商標との類否判断の過程において,過去の審決例や審決例を参酌しなければならないものではない。
したがって、請求人の前記主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。