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Trademark Appeal Case

分割譲渡による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8452号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年4月9日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中の「化学品」について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と非類似の商品となったと認め得るものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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