Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−26568(T2006−26568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月22日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成18年10月5日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録2584247号商標(以下「引用商標」という。)は、「FORMULA」の文字を書してなり、昭和61年9月30日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものであり、その後、同15年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同17年6月8日に指定商品を第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,かるた,歌がるた,トランプ,花札,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「FORMULA D」、「フォーミュラ D」及び「フォーミュラ ディー」の各文字を上下三段に横書きしてなるものであるが、その上段の「FORMULA」と「D」の文字の間、中段の「フォーミュラ」と「D」の文字の間、及び下段の「フォーミュラ」と「ディー」の文字の間には、それぞれ1文字程度のスペースを有するものであるから、各構成文字部分は、視覚上分離して看取されるものである。
また、本願商標は、その各構成文字部分からも、本願商標の構成文字全体からも、特定の意味合いを理解、認識するものとは認められず、ほかに、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。
しかして、本願商標の上段の構成文字部分前半の「FORMULA」は、「1.決まった言い方 2.決まったやり方 3.公式,定式(研究社「ユニオン英和辞典第2版」)」を意味する英単語であって高校程度で学習する単語であるから、一般にも親しまれた語であるといえるものであり、中段及び下段の構成文字部分前半の「フォーミュラ」は、その表音であると理解、認識されるものとみるのが相当である。
さらに、一般に欧文字の1文字若しくは2文字は、各種商品の規格、品番等を表示するための記号・符号として、取引上普通に用いられている実情にあるということができるところ、このことは本願の指定商品の分野においても特段変わるところはないから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、その構成中の上段と中段の構成文字中の「D」の文字部分と下段の「ディー」の文字部分は、商品の規格、品番等を表示する記号・符号の一類型とその表音であるとして把握されるに止まり、自他商品の識別機能を有しない部分といえるものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標の各構成文字前半にある「FORMULA」及び「フォーミュラ」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、各構成文字全体に相応して「フォーミュラディー」と称呼されるほか、その構成中の「FORMULA」及び「フォーミュラ」の文字部分に相応して「フォーミュラ」の称呼及び「決まった言い方、やり方、公式、定式」の観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり「FORMULA」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「フォーミュラ」の称呼と「決まった言い方、やり方、公式、定式」の観念が生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違する点があるとしても、「フォーミュラ」の称呼と上記の観念を同一にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標は、補正された指定商品においても引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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