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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18687(T2006−18687/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第29類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年9月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同18年5月8日付け手続補正書に記載の商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1242798号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「茜」の文字を書してなり、昭和48年2月27日に出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同52年1月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第4919117号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成17年6月3日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同18年1月6日に設定登録されたものであり、同じく登録第4919118号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MON茜」の文字を標準文字で書してなり、平成17年6月3日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同18年1月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形の右横に「Grill」及び「あかね」の文字を横一列に書してなるものであるところ、図形部分と文字部分とはそれぞれ独立しても自他商品の識別機能を果たし得ると認められる。そして、文字部分についてみると、欧文字と平仮名文字とで文字の種類は異なるとしても、両文字は纏まりよく一体的に表されており、後半の「あかね」の文字部分のみが殊更に強く印象されるとすべき理由も見出せず、また、構成文字全体から生ずる「グリルアカネ」の称呼も格別に冗長とはいえず、一気に称呼し得るものである。

したがって、本願商標は、「グリルアカネ」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

一方、引用商標1は、その構成文字に相応して「アカネ」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、「MON」の文字を表示したリボン状の図形を漢字の上に重ねてなるものであるところ、商標の採択に当たっては、文字部分を既成の文字にしなければならない理由はなく、自由に文字を創ることも可能であるから、全体が見えない漢字部分がいずれの文字を表したものか特定できないものとみるのが相当である。そうとすると、引用商標2は、「MON」の文字部分から「モン」の称呼を生じることはあるとしても、「アカネ」の称呼は生じないものというのが相当である。

さらに、引用商標3は、その構成文字「MON茜」に相応して「モンアカネ」の一連の称呼を生じるものというべきである。

しかして、本願商標から生じる称呼「グリルアカネ」と引用各商標から生じる上記各称呼「アカネ」、「モン」及び「モンアカネ」とをそれぞれ比較しても、相違する音数及び相違する各音の音質の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとは認められない。

また、本願商標と引用各商標とが、外観あるいは観念において、相紛れるおそれがあるものともいえない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用各商標に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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