結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27536(T2006−27536/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパキャリー」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において同年12月7日付け手続補正書により、第7類は削除され、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スーパキャリー』の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『素晴らしい運搬車』程度の意味合いの『super carry』の文字を想起させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スーパキャリー」の文字よりなり、これより生ずると認められる「スーパキャリー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「キャリー」の語が、「運ぶ、運搬する」等を意味する英語「carry」のカタカナ文字表記であるとしても、かかる構成においては、原審説示のごとく、本願指定商品の品質を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、語頭の「スーパ」の文字が、英語の「super」のカタカナ文字表記として一般に理解され、使用されている事実は見つけることができないのみならず、「スーパキャリー」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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