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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−27763(T2006−27763/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−27763(T2006−27763/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27763(T2006−27763/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアケーソン」の片仮名文字と「aqua caisson」の欧文字とを上下二段に書してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成17年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4100802号商標は、「AQUA」の欧文字と「アクア」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成7年11月6日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,自動車のつやだし,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機械を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機またはテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同19年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「アクアケーソン」の片仮名文字と「aqua caisson」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「アクアケーソン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、これらを「アクア」と「ケーソン」、「aqua」と「caisson」とに分離し、「アクア」及び「aqua」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと看取、把握されるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応する「アクアケーソン」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「アクア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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