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Trademark Appeal Case

称呼類似性:促音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17628(T2006−17628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「coccolo」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4882998号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年9月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「coccolo」の欧文字を表してなり、「お気に入りの子供」等の意味を有するイタリア語であるところ、我が国において、欧文字からなるものについては、英語読みとともに、ローマ字読み風に読まれることが多い実情に照らせば、該文字はローマ字読み風に「コッコロ」の称呼を生ずるものと認められる。このことは、インターネットサイトにおいて、該文字を「コッコロ」と読む語として、店名、団体名、雑誌名等に多く使用されていることからも妥当であるといえる。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「CO」「CO」及び「RO」の文字を白抜きにし、かつ、中黒を介在させた「CO・CO・RO」の構成からなるものであるところ、これを称呼するときは中黒(・)を省いて「COCORO」の文字に相応する「ココロ」の称呼をもって取引に資するものといえるから、これより「ココロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両称呼は、「ココロ」の音を共通にし、語頭に促音「ッ」を伴うか否に差異を有するものである。

しかして、本願商標は、語頭に促音「ッ」を伴うことによりアクセントがかかり、その影響から、全体が弾むように抑揚をもって発音されるものということができる。これに対して、引用商標は、全体が平坦に抑揚のない音として称呼されるものである。

してみれば、語頭における促音「ッ」を伴うか否の差異とはいえ、促音の有無から生ずる語調・語感の差異は、促音を除いて3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、それぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標との外観を比較してみても、それぞれの構成する文字の違い、白抜きや中黒の有無の違いにより、両者の外観を見誤ることはないものというべきである。

更に、本願商標は、「お気に入りの子供」等の意味を有するイタリア語であるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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