sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「coccolo」と「RO」の称呼類似性:促音の有無(第4条第1項第11号|審判不服2006−17628(T2006−17628/J1))

審判番号
不服2006−17628(T2006−17628/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「coccolo」引用商標「RO」
争点(論点)
称呼類似性:促音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17628(T2006−17628/J1)・不服)は、本件商標「coccolo」と引用商標「RO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:促音の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「coccolo」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4882998号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年9月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「coccolo」の欧文字を表してなり、「お気に入りの子供」等の意味を有するイタリア語であるところ、我が国において、欧文字からなるものについては、英語読みとともに、ローマ字読み風に読まれることが多い実情に照らせば、該文字はローマ字読み風に「コッコロ」の称呼を生ずるものと認められる。このことは、インターネットサイトにおいて、該文字を「コッコロ」と読む語として、店名、団体名、雑誌名等に多く使用されていることからも妥当であるといえる。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「CO」「CO」及び「RO」の文字を白抜きにし、かつ、中黒を介在させた「CO・CO・RO」の構成からなるものであるところ、これを称呼するときは中黒(・)を省いて「COCORO」の文字に相応する「ココロ」の称呼をもって取引に資するものといえるから、これより「ココロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両称呼は、「ココロ」の音を共通にし、語頭に促音「ッ」を伴うか否に差異を有するものである。

しかして、本願商標は、語頭に促音「ッ」を伴うことによりアクセントがかかり、その影響から、全体が弾むように抑揚をもって発音されるものということができる。これに対して、引用商標は、全体が平坦に抑揚のない音として称呼されるものである。

してみれば、語頭における促音「ッ」を伴うか否の差異とはいえ、促音の有無から生ずる語調・語感の差異は、促音を除いて3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、それぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標との外観を比較してみても、それぞれの構成する文字の違い、白抜きや中黒の有無の違いにより、両者の外観を見誤ることはないものというべきである。

更に、本願商標は、「お気に入りの子供」等の意味を有するイタリア語であるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、互いの観念については、比較すべくもないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。