結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24491(T2006−24491/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年9月6日付け手続補正書により、第9類「ウェブカメラ,電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4397602号商標(以下、「引用商標」という。)は、「e−check」の文字よりなり、平成10年12月24日登録出願、第9類「電子応用機械器具」及び第42類「雑誌・書籍の編集」を指定商品及び指定役務として同12年7月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Network Camera」の文字と「CHECKカム」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「CHECKカム」の文字部分は、「Network camera」の文字部分に比べ、大きく、色彩を異にして表されていることから、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る場合もあるものといえる。
そして、該「CHECKカム」の文字部分は、同一の色彩で書され、黒色の縁取りがされているものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、該文字部分全体より生ずると認められる「チェックカム」の称呼も、冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、該文字部分が、欧文字と片仮名文字とを組み合わせてなるものであるとしても、これより、殊更、構成中の「CHECK」の文字部分のみに着目し、「CHECK」の文字部分をもって取引がなされるというよりは、「CHECKカム」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「CHECK」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ネットワークカメラチェックカム」の称呼及び「CHECKカム」の文字部分に相応した「チェックカム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「チェック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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