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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24491(T2006−24491/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24491(T2006−24491/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「e−check」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24491(T2006−24491/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「e−check」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同年9月6日付け手続補正書により、第9類「ウェブカメラ,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4397602号商標(以下、「引用商標」という。)は、「e−check」の文字よりなり、平成10年12月24日登録出願、第9類「電子応用機械器具」及び第42類「雑誌・書籍の編集」を指定商品及び指定役務として同12年7月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Network Camera」の文字と「CHECKカム」の文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「CHECKカム」の文字部分は、「Network camera」の文字部分に比べ、大きく、色彩を異にして表されていることから、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る場合もあるものといえる。

そして、該「CHECKカム」の文字部分は、同一の色彩で書され、黒色の縁取りがされているものであって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、該文字部分全体より生ずると認められる「チェックカム」の称呼も、冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、該文字部分が、欧文字と片仮名文字とを組み合わせてなるものであるとしても、これより、殊更、構成中の「CHECK」の文字部分のみに着目し、「CHECK」の文字部分をもって取引がなされるというよりは、「CHECKカム」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「CHECK」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ネットワークカメラチェックカム」の称呼及び「CHECKカム」の文字部分に相応した「チェックカム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「チェック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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