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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2698(T2007−2698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PET NATURALS」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月15日登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年4月17日付け手続補正書により、第5類「愛玩動物用ビタミン剤,その他のビタミン剤,愛玩動物用ミネラル剤,その他のミネラル剤,愛玩動物用漢方薬,その他の漢方薬,愛玩動物用栄養剤(医療用及び獣医科用のものに限る),その他の栄養剤(医療用及び獣医科用のものに限る),薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4037676号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナチュラル」の片仮名文字と「NATURAL」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年10月31日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PET NATURALS」の欧文字からなるところ、前半の「PET」の文字部分と後半の「NATURALS」の文字部分は、両文字間に1文字程度の間隙を有するものの、同じ大きさ、同じ書体で表されて、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、前半の「PET」の文字は「愛玩動物」を意味する英語で、後半の「NATURALS」は「自然のもの」を意味する英語「natural」の複数形で、それぞれ一般にも親しまれている語であり、本願の指定商品との関係からみた場合、いずれの文字部分も自他商品の識別力の強くないものといえるものであり、また、両者を構成全体でみた場合でも、特定の意味合いを理解、認識するものともいえないことから、特に軽重の差を見いだすことができないものである。

そうとすると、本願商標は、その前半部と後半部のいずれか一方だけが独立して着目されるというよりは、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが自然というべきであり、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

そして、その構成文字全体から生ずる「ペットナチュラルズ」の称呼も、決して冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであって、他に後半の「NATURALS」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ペットナチュラルズ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、本願商標より「ナチュラルズ」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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