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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19387(T2006−19387/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宇治橋」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月20日に登録出願され、その後、同18年6月5日付け手続補正書により、指定商品を該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『宇治橋』の文字を書してなるところ、該文字は『三重県伊勢市宇田館町にある五十鈴川に架かる檜造りの橋の名称』と認められるものであって、この橋を渡って伊勢神宮内宮に入るから、これを本願指定商品に使用しても、上記の有名な観光地である伊勢神宮内宮入るときに渡る橋であることを認識するにとどまり、単に商品の販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「宇治橋」の文字よりなるところ、該文字は、広辞苑第5版(株式会社岩波書店1998年11月11日発行)によると、「三重県伊勢市今治今在家町から皇大神宮の境内に架けた五十鈴川上の橋」との記載ほか「京都府宇治市にある宇治川に架かる橋」との記載もあり、場所を1つに特定できないものである。また、本願商標「宇治橋」が「三重県伊勢市宇田館町にある五十鈴川に架かる橋」のことと理解する場合があるとしても、本願の指定商品「茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品」等の販売地として、取引者・需要者に認識されているものとは認め難いものである。

そして、当審において、職権を持って調査したが、本願商標を構成する「宇治橋」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売地を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。

してみると、本願商標は、商品の販売地を表すものとして認識され得るものではないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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