結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5156(T2007−5156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「麹の力」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、酒、醤油、味噌などの製造に用いる『麹』の文字と『能力、力量、力』等の意味を有する『ちから』の文字とを『の(格助詞)』で結合したものと理解させる『麹の力』の文字を書してなるものであるから、近年、健康食品及び一般の食品を取り扱うこの種業界においては、主原料名又は主成分名に『の力』、『のチカラ』、『のちから』の文字を付加した『○○の力(チカラ・ちから)』の文字が多く使用されていることからすると、全体の文字よりは、『製造に麹を用いた商品の効用』を強調させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の品質を誇称するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「麹の力」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「麹」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の原材料を表示するものとして使用されているとしても、その構成は、まとまりよく、一体的に看取されるものであって、該文字全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「麹の力」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものであるとはいい得ず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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