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Trademark Appeal Case

著名性立証の要否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90452号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4235499号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4235499号商標(以下、「本件商標]という。)は、平成8年5月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「ボロニヤ」、「BOLONIYA」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「デニッシュ食パン」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

また、商標権者は、申立人の元受託販売業者であり、本件商標は、引用商標の信用、名声、顧客吸引力を利用するフリーライドの目的をもって出願し、使用するものであるから、同第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、申立人は、引用商標の著名性を主張しているが、これを裏付ける証拠を未だ何ら提出していない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえず、また、本件商標がいわゆるフリーライド行為に基づくもの、あるいは、不正の目的をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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