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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−17362(T2006−17362/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−17362(T2006−17362/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−17362(T2006−17362/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ちどりそうけまんじゅう」の文字と「千鳥宗家饅頭」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年3月23日付け手続補正書により、「饅頭」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、引用した登録商標は、下記の(a)及び(b)のとおりである。

(a)登録第44486号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、明治43年11月25日に登録出願、第43類「菓子(菓子飴を除く)」を指定商品として、同44年1月31日に設定登録され、その後、6回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成13年9月19日に、第30類「菓子(菓子飴・甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(b)登録第4577604号商標(以下「引用B商標」という。)は、「千鳥饅頭」の文字を縦書きしてなり、平成13年3月26日に登録出願、第30類「焼き饅頭,その他の饅頭」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。

そして、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「ちどりそうけまんじゅう」「千鳥宗家饅頭」の文字を書してなるところ、構成文字中の「そうけ」「宗家」の文字部分は「本家、家元」等の意味を有するものであり、菓子を取り扱う業界において、店名等の一部に普通に使用されているといえるものであり、また、後半の「まんじゅう」「饅頭」の文字部分は本願商標の補正後の指定商品を表示するものであるから、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は前半部の「ちどり」「千鳥」の文字部分に着目して、これより生ずる「チドリ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「チドリソウケマンジュウ」の一連の称呼を生ずるほか、「ちどり」「千鳥」の文字部分に相応して「チドリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、別掲のとおり「リドチ」の文字を書してなるところ、日本語は縦書きの読みにならい右から読む場合もあることから、その構成文字に相応して「チドリ」の称呼をも生ずるものといえるものである。

また、引用B商標は、上記2(b)のとおり「千鳥饅頭」の文字を書してなるところ、その構成中の「饅頭」は商品名を表示するものであるから、自他商品の識別力として印象に残るのは、「千鳥」の文字であって、これより生じる「チドリ」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において相違し、観念においては、本願商標が造語と認められ比較することができないとしても、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは「チドリ」の称呼をそれぞれ共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

なお、請求人は、登録例を示し、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、本件については上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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