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Trademark Appeal Case

称呼認定と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27250(T2006−27250/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第24類、第25類及び第類28類の願書に記載の商品を指定商品として、平成17年11月30日に登録出願され、その後、同19年8月15日付けの手続補正書で第9類「携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,レコード,メトロノーム,録音済みコンパクトディスク及びその他の録音済み光学式又は磁気式記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済みの光学式又は磁気式記録媒体,電子出版物,ダウンロード可能な移動体電話の着信用音楽又は音声,ダウンロード可能な音楽・音声・映像」、第14類「キーホルダー,身飾品,貴金属製喫煙用具」、第16類「文房具類」、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,トランプ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2184391号商標は、「悟空」の文字をややデザイン化し横書きしてなり、昭和62年12月14日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、同11年11月16日に存続期間の更新がされたものである。

(2)登録第2562942号商標は、「ゴクウ」及び「GOKUH」の文字を二段に書してなり、平成3年2月28日に登録出願され、第26類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年6月24日に存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品について、同年7月9日に第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」に書換登録がされたものである。

(3)登録第3141580号商標は、「語空」の文字を書してなり、平成4年11月10日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、同18年2月21日に存続期間の更新がされたものである。

(4)登録第4140228号商標は、「ゴクウ」及び「語空」の文字を二段に書してなり、平成8年8月26日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に設定登録されたものである。

(5)登録第4490743号商標は、「語空」の文字を標準文字により書してなり、平成11年11月9日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年7月13日に設定登録されたものである。

(6)登録第4765246号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年9月4日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は「行く」等の意味を有する平易な英語である「Go」及び「空」の文字の間に「!」の記号を介し、「Go!空」と統一したデザインを施し、まとまりよく表してなるものであり、構成中の「空」は、一文字で表されている場合「ソラ」と称呼するのが自然であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体を一体のもと認識し、これより生ずる「ゴーソラ」の称呼をもって取引に資するものといえる。

そうとすると、本願商標よりは、「ゴーソラ」の称呼及び「行け!空」程の観念が生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ゴクー」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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