結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23677(T2006−23677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「NANOCOAT」の欧文字と「ナノコート」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として平成17年11月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、材料の表面を超微細に覆う皮膜処理を表わした『NANOCOAT』、『ナノコート』の文字を2段に書してなるものである。そして、該語を、インターネット情報検索で確認してみると、『ナノコート処理をしたニッケル酸正極の採用により、・・・業界最高レベルの高容量リチウムイオン電池を開発しました。』や『 ナノ加工精度を向上させるナノコーティング材料を開発レジストパターン上に保護層をナノコートする新しく開発した手法によるエッチング耐性の向上。』や『細孔径制御したシリカでナノコートした白金ナノ粒子を用い開発を行っています。』の様に既に使用されていることが認められる。そうとすると、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、超微細に表面を覆う『ナノコート』の処理がされたもので、その機能・効能を明確にし、かつ、強調したものと理解・認識させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「NANOCOAT」の欧文字と「ナノコート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成各文字は、いずれもまとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、これよりは原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一体不可分の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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