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Trademark Appeal Case

記号と記述的語の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3664(T2007−3664/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e―家まるごと」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品又は役務の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として普通に採択・使用されているアルファベット1字と認められ、また、近年インターネット上の取引においても一般的に採択、使用されている『e』の文字と、販売する商品や提供する役務が『家全体に係るもの』を表す『家まるごと』の文字とをハイフンで結合した、『e―家まるごと』の文字を表してなるものであるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に記号・符号と家全体に係る商品又は役務であることを、あるいは、インターネットを介した家全体に係る役務であることを表したものと認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「e―家まるごと」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているから、かかる構成においては、たとえ、その構成中の「e」の文字が、商品又は役務の品番、規格等を表示するための記号又は符号として、また、インターネット上の取引においても一般的に採択、使用されている場合があるとしても、「家まるごと」の文字とハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、具体的に表示しているものとはいえず、むしろ、これに接する需要者は、特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、需要者が何人かの業務に係るものであることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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