結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25100(T2006−25100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あらえーる」の文字を標準文字で表してなり、第10類「病人用・介護用の便器付いす,病人用・介護用便器」及び第21類「椅子型簡易便器,病人用・介護用簡易便器,携帯用簡易便器,寝室用簡易便器その他の簡易便器」を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『洗える』に通じる『あらえーる』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、上記内容の商品を認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「あらえーる」の文字よりなるところ、該構成文字全体より「洗える」の語を想起させる場合があるとしても、これをもって直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、むしろ、その構成中に長音記号「ー」が用いられていることと相俟って、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと理解し、認識するとみるのが相当である。
また、職権をもって調査するも、該文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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