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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−13314(T2003−13314/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−13314(T2003−13314/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13314(T2003−13314/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成13年12月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成19年6月20日付け手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第3201298号商標、同第3201299号商標、同第4065445号商標、同第4170729号商標及び登録第4178171号商標(以下、『引用商標』という。)と「ガンダム」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は「雑誌」であるところ、雑誌等の定期刊行物においては、通常かかる商標を一連一体のものとして全体的に把握して称呼し、取引が行われているのが実情である。

そうすると、本願商標は、その構成中の上段の「ガンダムエース」の片仮名文字が下段の「GUNDAMA(GとAはやや大きく表示)」の欧文字の読みを特定していると判断されることから、単に「ガンダムエース」の一連の称呼のみを生ずるものということができる。

してみれば、本願商標から「ガンダム」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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