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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13314(T2003−13314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成13年12月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成19年6月20日付け手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第3201298号商標、同第3201299号商標、同第4065445号商標、同第4170729号商標及び登録第4178171号商標(以下、『引用商標』という。)と「ガンダム」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その指定商品は「雑誌」であるところ、雑誌等の定期刊行物においては、通常かかる商標を一連一体のものとして全体的に把握して称呼し、取引が行われているのが実情である。

そうすると、本願商標は、その構成中の上段の「ガンダムエース」の片仮名文字が下段の「GUNDAMA(GとAはやや大きく表示)」の欧文字の読みを特定していると判断されることから、単に「ガンダムエース」の一連の称呼のみを生ずるものということができる。

してみれば、本願商標から「ガンダム」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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