結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21422(T2006−21422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「銀座よし田」の文字を標準文字により表してなり、第43類「うどん又はそばその他日本料理を主とする飲食物の提供その他飲食物の提供」を指定役務として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「銀座よし田」と標準文字で普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「銀座」の文字は、東京都中央区にある繁華街の地名としてよく知られており、「よし田」の文字は特に西日本地方で多数存在する氏姓の「吉田」に通じ、ありふれた氏姓としての「吉田」の「吉」を平仮名で表示したにすぎないものと理解される。そうとすれば、本願商標は、全体として繁華街としてよく知られている「銀座」の地名とありふれた氏姓「吉田」を容易に理解させる「よし田」の文字とを一連に書してなるから、これをその指定役務に使用しても取引者、需要者は他の「吉田」という氏姓を付して取り引きされる同種の役務とその出所を区別することのできない、何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「銀座よし田」の文字よりなるところ、その構成は、同書、同大にまとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、本願指定役務を取り扱う業界において、「銀座よし田」の文字が一般に使用されている事実がなく、また、請求人(出願人)の標章としてその指定役務に使用していることが認められる。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用している請求人(出願人)の標章として認識、把握されるとみるのが相当であり、何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができないとはいい難いものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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