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Trademark Appeal Case

シネマ信託の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1326(T2007−1326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シネマ信託」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月30日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年4月7日付け手続補正書により、第36類「映画著作物に係る信託の引受け並びにその信託の引受けに関する情報の提供,映画著作物に係る信託財産の管理並びに受益証券の発行・募集・販売」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『映画を信託財産とした信託』であることを看取させる『シネマ信託』の文字を表してなるものであるから、これを本願指定役務中『信託の引受・信託の引受に関する情報の提供』等に使用する場合、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「シネマ信託」の文字を書してなるところ、たとえ「シネマ信託」の文字が「映画を対象とした信託」の意味合いを想起させる語であるとしても、該文字がその指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質を表示するとはいい難いものであり、また、本願の指定役務を取扱う業界において、取引上、特定の役務の質等を表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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