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結論

勝訴(請求認容)

商標「シネマ信託」のシネマ信託の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−1326(T2007−1326/J1))

審判番号
不服2007−1326(T2007−1326/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シネマ信託」
争点(論点)
シネマ信託の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1326(T2007−1326/J1)・不服)は、本件商標「シネマ信託」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シネマ信託の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シネマ信託」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月30日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年4月7日付け手続補正書により、第36類「映画著作物に係る信託の引受け並びにその信託の引受けに関する情報の提供,映画著作物に係る信託財産の管理並びに受益証券の発行・募集・販売」に補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『映画を信託財産とした信託』であることを看取させる『シネマ信託』の文字を表してなるものであるから、これを本願指定役務中『信託の引受・信託の引受に関する情報の提供』等に使用する場合、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「シネマ信託」の文字を書してなるところ、たとえ「シネマ信託」の文字が「映画を対象とした信託」の意味合いを想起させる語であるとしても、該文字がその指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質を表示するとはいい難いものであり、また、本願の指定役務を取扱う業界において、取引上、特定の役務の質等を表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体で一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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