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結論

勝訴(請求認容)

商標「lesmo」の称呼の類否:母音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2006−17395(T2006−17395/J1))

審判番号
不服2006−17395(T2006−17395/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「lesmo」
争点(論点)
称呼の類否:母音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17395(T2006−17395/J1)・不服)は、本件商標「lesmo」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否:母音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月24日に登録出願、その後、指定商品については、同18年10月23日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4897237号商標(以下「引用商標」という。)は、「lesmo」の文字を標準文字で表してなり、平成17年1月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤地の幾何図形で半円状に囲まれた中に一部が重なり合った二つの円と「Resmo」の欧文字を上下二段に配し、さらに、その下に「リスモツール」の片仮名文字をやや大きめの文字で横書きした構成よりなるところ、構成中の図形と各文字とを常に一体のものとしてみなければならない格別の事由も見当たらないから、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。

そして、本願商標の構成中の「Resmo」の文字は、そのすぐ下に書された「リスモツール」の片仮名文字との関係からすると、「リスモ」と称呼されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、構成中の「Resmo」又は「リスモツール」の各構成文字に相応して「リスモ」又は「リスモツール」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「lesmo」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている語ではないため、読みを特定できないが、我が国で一般に親しまれている英語の「less」の文字が「レス」と、「lest」の文字が「レスト」と発音される事例に倣って「レスモ」の称呼を生じるとみるのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、先ず、本願商標より生ずる「リスモツール」の称呼と引用商標より生ずる「レスモ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数が明らかに異なり、称呼上紛れることのないものというのが相当である。

次に、本願商標より生ずる「リスモ」の称呼と引用商標より生ずる「レスモ」の称呼を比較すると、両者は、共に3音という極めて短い音構成よりなるばかりでなく、語頭で強く発音される母音の異なる「リ」と「レ」の音の差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、音感、音調が明らかに相違し、称呼上相紛れることのない商標というべきである。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼において十分に聴別できるものであり、また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上十分に区別し得る差異を有し、かつ、いずれも特定の観念を生じない造語よりなるものであるから、観念において比較することはできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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