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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異と非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23723(T2005−23723/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23723(T2005−23723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音の差異と非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23723(T2005−23723/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLUbeau」と「プリュビュウ」の文字とを二段に書してなり、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「プレビュー」の称呼を生ずる登録第993646号商標、同第1994553商標、同第2182310号商標、同第4472073号商標、同第4686547号商標、同第4688968号商標及び同第4798180号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなり、該構成文字に相応して「プリュビュウ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「プレビュー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「プリュビュウ」の称呼と、引用商標から生ずる「プレビュー」の称呼を比較するに、共に4音構成からなり、第2音において「リュ」の音と「レ」の音、及び語尾において「ウ」の音と長音に差異を有するものである。そして、「リュ」は子音(r)と半母音(j)に母音(u)との結合した音節であるところ、母音(u)の調音方法が舌の奥が上がった口の開きの小さな狭母音のために明確さを欠く音であるのに対し、「レ」はその母音(e)の調音方法が有声の開放音のため明確に発音されるものである。

そうすると、これらの差異が、共に4音という比較的短い両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を、それぞれ一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないと言えるものである。

そのほかに、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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