結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31027(T2006−31027/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4158091号商標(以下「本件商標」という。)は、「NORVAX」の文字を書してなり、平成6年12月21日に登録出願、第5類「動物用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
本件商標は、その指定商品及びそれに類似する商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、乙第1号証ないし乙第28号証を提出している。
被請求人は、本件商標を「動物用医薬品」について、本件審判の予告登録日である平成18年(2006年)9月8日前3年以内に日本国内において使用している。
被請求人の親会社であるインターベット・インターナショナル・ビー・ヴィーは、魚類の薬剤の研究については、ノルウェーの子会社である被請求人に委ね、被請求人を商標権者として本件商標についての登録を取得した。本件商標が付された動物用薬剤は、世界中で使用されており、日本においては、被請求人の兄弟会社である株式会社インターベットが本件商標に係る商品の輸入・販売を行っている(乙第4号証ないし乙第9号証)。
請求人は、弁駁していない。
被請求人の提出に係る各証拠をみるに、乙第5号証は、平成17年2月17日に製造された商品「動物用医薬品(ぶりビブリオ病不活性化ワクチン)」と認められるところ、該商品には本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標が付されているとともに、商標権者の日本法人と認められる「株式会社インターベット」が「製造販売元」として表示されている。乙第6号証も、平成17年2月17日に製造された商品「動物用医薬品(ぶりビブリオ病不活性化ワクチン)」と認められるところ、該商品には本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標が付されているとともに、商標権者の日本法人と認められる「株式会社インターベット」が「製造販売元」として表示されている。乙第7号証は、平成17年2月10日に製造された商品「動物用医薬品(ぶりビブリオ病不活性化ワクチン)」と認められるところ、該商品には本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標が付されているとともに、商標権者の日本法人と認められる「株式会社インターベット」が「製造販売元」として表示されている。
そして、これらの商品は、いずれも本件取消請求に係る指定商品「動物用薬剤,その他の薬剤」の範疇に属すると言い得るものである。
以上を総合すれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件取消請求に係る指定商品に包含される前記商品について使用をしていたものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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