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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23997(T2006−23997/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タイルエース」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,石材,建築用ガラス」を指定商品とし、平成16年10月29日に登録出願された商願2004―99212に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『タイルエース』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『タイル』の語は『タイル【tile】または床などに張る小片状の薄板。陶磁器が一般的。』を意味するものであり、またその構成中の『エース』の文字部分は『エース【ace】第一流』を意味し、指定商品との関係よりみると、商品の誇称表示と認められ、一般にも使用されているものであるから、商標全体としても『タイル用の一流の商品』程の意味合いを容易に看取させるものである。してみると、本願商標を指定商品中前記文字に照応する商品に使用するときは、単に、商品の品質、用途を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「タイルエース」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、たとえ、構成中の「タイル」及び「エース」の文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、「タイルエース」の文字を一連に表してなる本願商標から、「タイル用の一流の商品」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「タイルエース」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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