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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1217(T2007−1217/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「琴楽」の文字を標準文字で書してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4792310号商標(以下「引用商標」という。)は、毛筆書き風に「金楽」の文字を縦書きしてなり、平成15年11月28日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「琴楽」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた成語とは認められないから、これより「コトラク」、「コトガク」、「キンガク」、「キンラク」など様々な称呼が生ずることは否定し得ないが、本願商標の指定役務の主たる需要者である一般の消費者が払う注意力を基準にして考察すれば、本願商標中の「琴」の文字部分は、「コト」と読まれるのが一般的であり、「キン」と読まれることは、むしろ少ないと認められ、本願商標全体として、「コトラク」の称呼をもって、取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる自然の称呼は、「コトラク」であるといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記のとおり、「金楽」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、本願商標と同様、特定の読みをもって親しまれた成語とは認められない。そして、引用商標中の「金」の文字部分は、「キン」、「カネ」、「カナ」、「コン」等と様々の読み方で読まれるのが一般的であるから、引用商標全体としても、これより「カネラク」、「カネガク」、「キンラク」、「キンガク」等様々な称呼が生ずるものといえるところ、一般的には、「キンラク」の称呼をもって取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「コトラク」の称呼と引用商標より生ずる「キンラク」の称呼は、後半部分において「ラク」の音を共通にするものであるとしても、前半部分において、「コト」と「キン」との顕著な音の差異を有するものであるから、比較的短い音構成よりなる両称呼において、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえる。

してみれば、両称呼は、それぞれを全体として称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものであるから、本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。

また、両商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。

さらに、本願商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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