結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9714(T2005−9714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年7月13日に、登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第613027号商標は、「アクア」の文字を横書きしてなり、昭和37年3月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同38年5月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第4775861号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年9月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同16年6月4日に設定登録されたものである。
(3)登録第4857806号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成16年6月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである(以下、これらの商標を、あわせて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「AQUA」の文字と「Q」の文字及び「10」の数字は、それぞれに大小の差があるとはいえ、グラデーションのかかった青色に着色された水滴状の図形の中に収まるように、バランス良く配されているものであって、全体としてまとまりをもった商標としてとらえられるものである。
そうとすれば、本願商標は、殊更に、構成中の「AQUA」の文字部分のみを抽出して認識され、取引に資されるとみるよりは、その構成全体をもって一体のものとして把握されるとみるのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「アクアキュウテン」又は「アクアキュウジュウ」の称呼が生ずるものであるというのが相当である。
したがって、本願商標より「アクア」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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