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Trademark Appeal Case

MOBILEの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25869(T2006−25869/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOBILE ME」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年6月30日付け手続補正書及び当審における同19年9月12日付け手続補正書をもって、第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,デジタルオーディオプレーヤー,携帯電話,テレビ電話,デジタルカメラ,その他の電気通信機械器具,コンピュータ,コンピュータ用プログラム,コンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具,磁心,抵抗線,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,オンライン又はコンピュータネットワークにより提供されるダウンロード可能な音楽」、第38類「音声・データ・画像の伝送交換,コンピュータソフトウェアの伝送交換,電子メールによる通信,プロバイダーによる電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,チャットルーム形式の電子掲示板通信,移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送」、第41類「オンラインによる映像・音楽の提供,ダウンロードできない音楽の提供,移動体電話による通信を用いた音楽の提供,電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供,移動体電話による通信を用いた電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽情報の提供,教育に関する情報の提供,教育・文化・娯楽のための展示会・博覧会の運営,通信ネットワークを通じて行う音楽・映像・音声の提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「コンピュータデータの回復,コンピュータソフトウェアの最新化,コンピュータハードウェア及びソフトウェアの研究開発,ウェブサイトの設計・作成・ホスティング,コンピューターネットワークによる検索エンジンの提供,コンピュータウイルスの検知・防止及び排除のためのデータ分析,電子計算機のセキュリティシステムのためのプログラムの設計・作成又は保守及びその助言,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,コンピュータ及び通信ネットワークの性能・セキュリティ・機能の拡張・追加又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成及び保守に関する助言,コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言,電子計算機及び電子計算機用プログラムの操作方法の紹介又は説明,電子計算機用データベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『可動性の、持ち運べる』といった意味を有する『MOBILE』の文字と、等級や種別等を表示する記号、符号の一類型として理解される『ME』の文字とを、『MOBILE ME』と書してなるところ、『MOBILE』は一般に『モバイル』と読まれ、『電子手帳、ノート型コンピュータ、携帯電話』など、小型で持ち運べる情報機器類を意味する語として一般に用いられてることから、これを本願指定商品・指定役務中、上記文字に照応する商品・役務に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、『MOBILE』の文字部分は『小型で持ち運べる情報機器類』であること、若しくは『小型で持ち運べる情報機器類に関する役務』であること、すなわち、商品の品質及び役務の質を表示するものと認識し、また、『ME』の部分は、商品・役務の記号、符合を表すものとそれぞれ理解されることから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「MOBILE ME」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MOBILE」及び「ME」の各文字は、一文字分の間隔を有するものの、同一の大きさ、書体をもって、視覚上、一体的にまとまりよく表されており、また、「MOBILE」の文字部分が「移動しやすい、可動性の」等の語義を有する英語として認識されることは否定し得ないものの、これに続く「ME」の文字部分も、たとえ商品の型式や役務の等級等を表すための記号、符号の一類型として認識される場合があるとしても、かかる構成においては、その綴り字からして、「私を、私に」等の語義を有する英語として認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ME」の文字部分を商品の形式や役務の等級等を表す記号、符号として認識するというよりはむしろ、「MOBILE」と「ME」の各英語を組み合わせたものであって、その構成全体をもって直ちに特定の意味合いを生ずることのない一種の造語として理解、認識するとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、「MOBILE ME」の文字が、本願に係る指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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