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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25042(T2006−25042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月5日に登録出願され、指定商品については、同18年4月18日付け手続補正書により第18類「財布(貴金属製のものを除く。),がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,革製かばん,リュックサック,学生用かばん,書類入れかばん,手提げかばん,旅行かばん,ウエストポーチ,袋物,革製肩掛けベルト,ハンドバッグ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4906646号商標は、「ネイチャー」及び「NATURE」の文字を二段に書してなり、平成17年4月18日登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」を指定商品として、同年11月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「COWA」の文字及び「NATURE」の文字よりなるところ、構成中の「NATURE」の文字は、「自然、自然さ、自然のままの状態」の意を有する英語であり、本願指定商品との関係においては、例えば「自然素材を用いた商品、表面処理をしていない皮革を使用した商品」程の意味合いを表したものと認められ、それ自体は、自他商品の識別標識としての機能は極めて弱い部分であるといえる。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「NATURE」の文字に着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資することはないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は構成文字全体より「コーワネイチャー」の称呼を、また、大きく表された「COWA」の文字より「コーワ」の称呼をも生ずるものである。

そうすると、本願商標から「ネイチャー」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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