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結論

勝訴(請求認容)

商標「LINKMASTER」と「LinguaMaster」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−28589(T2006−28589/J1))

審判番号
不服2006−28589(T2006−28589/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LINKMASTER」引用商標「LinguaMaster」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28589(T2006−28589/J1)・不服)は、本件商標「LINKMASTER」と引用商標「LinguaMaster」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RINGMASTER」の標準文字を表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年5月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年8月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2391842号商標は、「LinguaMaster」の欧文字を表してなり、平成1年2月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されたものである。そして、その後、同14年4月2日に商標権存続期間の更新登録、同15年7月2日に第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4338956号商標は、「Linguamaster」の文字を表してなり、平成10年11月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。(以下上記2件をまとめて「引用商標1」という。)

同じく、登録第2391843号商標は、「リンガマスター」の文字を表してなり、平成1年2月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されたものである。そして、その後、同14年4月2日に商標権存続期間の更新登録、同15年7月2日に第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4338954号商標は、「リンガマスター」の文字を表してなり、平成10年11月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

(以下上記2件をまとめて「引用商標2」という。)

同じく、登録第4740943号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LINKMASTER」の文字を標準文字で表してなり、平成15年3月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものである。

(以下、これらの商標をまとめていうときは「各引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「RINGMASTER」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して、「リングマスター」の称呼を生ずるものである。そして、該文字が「(サーカスの)演技監督」の意味を有するものであるが、その構成文字中の「Ring」の文字が「輪、環、指輪」等の意味を、「Master」の文字が「主、長、支配者、(酒場などの)男主人、旦那、親方」等の意味を有する平易な英語である。

他方、引用商標1は、「LinguaMaster」の文字を、引用商標2は、「リンガマスター」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「リンガマスター」の称呼を生じ、一体不可分の造語と認められる。

そこで、両称呼について比較するに、両称呼は、共に6音で構成されるところ、第3音の、「グ」と「ガ」の音に差異を有するとともに前音「ン」の音のあとに称呼することから比較的強く称呼されることに加え、本願商標構成中の「Ring」の文字が親しまれている「(鈴・鐘などが)鳴る、鳴らす、輪、指輪」等の意味を、また引用商標1及び引用商標2の構成中の「Lingua」「リンガ」の文字は「舌、舌状の器官」の意味はあるものの、必ずしも親しまれているとは認められないから、前記意味を直ちに理解するとは認められないものである。

してみれば、両者を称呼するときは、前記の相違から、該差異音が、たとえ両称呼の中間に位置するとしても明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。

そうとすると、該差異音が、それぞれの称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、引用商標1及び引用商標2は、前記のとおり造語と判断されることから、本願商標と引用商標1及び引用商標2は、観念上比較し得ないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて、外観上も十分区別できるものである。

次に、引用商標3は、「LINKMASTER」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「リンクマスター」の称呼を生じ、造語と認められる。

そこで、両称呼について比較するに、両称呼は、共に6音で構成されるところ、第3音目が、「グ」と「ク」の濁音と清音の差異を有するとともに前音「ン」の音のあとに称呼することから比較的強く称呼されることに加え、本願商標構成中の「Ring」の文字が親しまれている「(鈴・鐘などが)鳴る、鳴らす、輪、指輪」等の意味を、また引用商標3の構成中の「LINK」の文字が「連結すること。連動すること」等の意味を認識し、指定商品との関係からは「コンピューター用語。複数のオブジェクト-プログラムを連結して実際に使用できるプログラムにすること。」又は「インターネット上のホーム-ページなどから他のページに直接ジャンプできるように相手先の情報を埋め込んでおくこと。ウェブ-リンク。」等を理解するものである。

してみれば、両者を称呼するときは、前記の相違から、該差異音が、たとえ両称呼の中間に位置するとしても明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。

そうとすると、該差異音が、それぞれの称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、引用商標3は、前記のとおり造語と判断されることから、本願商標と引用商標3は、観念上比較し得ないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて、外観上も十分区別できるものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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