結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7885(T2007−7885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジモジ」の片仮名文字と「digimoji」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デジタル式の文字』の意味合いを理解、認識させる『digimoji』の欧文字と『デジモジ』の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、これを本願指定商品中『デジタル式の文字を表示する電子計算機用プログラム』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「digimoji」の欧文字とその表音の「デジモジ」の片仮名文字とからなるところ、「デジモジ」及び「digimoji」の文字は、特定の意味を有しない一種の造語と認められるものであり、直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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