sokuhyo

Trademark Appeal Case

誇称表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26165(T2006−26165/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「超密着」の文字を書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同年11月4日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『とびぬけて、ぴったりと付着する』程度の意味合いを容易に認識させる『超密着』の文字を普通に書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『貼り薬』等に使用するときは、単に商品の品質を誇称して表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「超密着」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如く意味合いを看取させるとしても、それが特定の商品の品質を誇称する表示とはいい難く、暗示させる程度のものであるというのが相当である。そして、該文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。