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結論

勝訴(請求認容)

商標「PAT NAVIGATOR」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−23422(T2006−23422/J1))

審判番号
不服2006−23422(T2006−23422/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PAT NAVIGATOR」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23422(T2006−23422/J1)・不服)は、本件商標「PAT NAVIGATOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PAT NAVIGATOR」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2624251号商標は、「PAT」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月18日登録出願、平成16年2月28日に設定登録され、その後、同15年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載の商品とする書換登録が同16年9月8日になされたものである。

(2)登録第2707675号商標は、別掲のとおり「パト」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月9日登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第7類、第9類、第10類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が同18年3月15日になされたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PAT NAVIGATOR」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、「PAT」と「NAVIGATOR」との文字の間に一文字分のスペースがあるとはいえ、同書同大で外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、また、これより生ずると認められる「ピーエーティナビゲーター」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成態様においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。

他に、本願商標を「PAT」と「NAVIGATOR」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピィーエィーティーナビゲーター」のみの称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「パト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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