結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23422(T2006−23422/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PAT NAVIGATOR」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2624251号商標は、「PAT」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年6月18日登録出願、平成16年2月28日に設定登録され、その後、同15年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第9類に属する商標登録原簿記載の商品とする書換登録が同16年9月8日になされたものである。
(2)登録第2707675号商標は、別掲のとおり「パト」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月9日登録出願、同7年6月30日に設定登録され、その後、同17年4月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品を第7類、第9類、第10類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録が同18年3月15日になされたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおり「PAT NAVIGATOR」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、「PAT」と「NAVIGATOR」との文字の間に一文字分のスペースがあるとはいえ、同書同大で外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、また、これより生ずると認められる「ピーエーティナビゲーター」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成態様においては、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして、認識し、把握されるとみるのが自然である。
他に、本願商標を「PAT」と「NAVIGATOR」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ピィーエィーティーナビゲーター」のみの称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「パト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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