結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6519(T2007−6519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類、第37類、第39類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として平成18年4月7日に登録出願、その後、指定役務については、同19年3月2日付けの手続補正書により、最終的に第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,自動車の貸与」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過しない他人の登録第3114466号商標と同一又は類似であって、その登録商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第13号に該当する。
(2)本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第3004071号商標は、「大輪」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年9月30日に設定登録されたものである。
(イ)登録第3067242号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年6月9日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されたものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり「DaiwaLogistics」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ダイワロジスティックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「Logistics」の文字部分が、「流通。物流。企業による物資の総合計画・管理。」の意味を有しているとしても、本願指定役務との関係においては、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いものであり、また、「Daiwa」の文字部分のみを分離・抽出しなければならない特段の事情は見いだせないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイワロジスティックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイワ」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
さらに、本願の拒絶の理由に引用した第3114466号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年1月31日に存続期間満了により消滅しており、その商標権が消滅した日から一年を経過しているものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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