sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ウィルスガード」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3569(T2007−3569/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウィルスガード」の文字を標準文字として書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ウィルスをガードする。』との意味合いしか認識させ得ない『ウィルスガード』の文字を書してなるところ、インターネットの情報によれば、『ウィルス・雑菌・窒素酸化物(NOx) 等を吸着除去できるマスク』が製造販売されていることが確認できるから、これをその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『ウィルス用の衛生マスク』に使用しても、『ウィルスを寄せ付けない機能を有する商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ウィルスガード」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、特定の商品の品質、機能を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質、機能を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。