sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否と語尾音の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17102(T2006−17102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NEC Direct ミニスポット」の文字を標準文字としてなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月14日に出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した国際登録第836787号商標(以下「引用商標」という。)は、「Mini Spots」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Hardware and software for processing data electronically recorded from printed matter which includes print control bars, test charts and markings on print shop products that can be electronically read out and provide printed process data and/or quality control data for verifying print jobs.」を指定商品とし、2004年7月9日を国際登録の日とするものであって、平成18年5月12日に商標登録原簿に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NEC Direct ミニスポット」の文字からなるものであるところ、この構成文字よりは、「エヌイイシーダイレクトミニスポット」の称呼のほかに、称呼全体が冗長であること及び構成文字が異なることから、「エヌイイシー」、「エヌイイシーダイレクト」及び「ミニスポット」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ミニスポッツ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ミニスポット」の称呼と引用商標より生ずる「ミニスポッツ」の称呼とを比較するに、両称呼は共に促音を含めて6音の比較的短い音構成であり、語尾音における「ツ」の音と「ト」の音に差異があるところ、該差異音の前音「ポッ」は、促音を伴う、つまる音であって区切れるように発音されることにより、それに続く「ト」の音及び「ツ」の音は、前音に紛れることなく、明瞭に発音されるものであるから、各々それ自体明確に聴取されるものであって、該差異音が、両称呼の全体の語調・語感に及ぼす影響は少なくないといえるものである。

してみれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、互いに聞き誤るおそれはなく、聴別し得るものであって、本願商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれのないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。